にのだん社会保険労務士事務所

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にのだん社会保険労務士事務所だより「たすき」令和7年1月号(No.62)

【①令和7年新しいことへのチャレンジ】

 明けましておめでとうございます。日頃はにのだん社会保険労務士事務所だより「たすき」をご一読頂きまして誠にありがとうございます。今年も事務所とともにたすきも何卒よろしくお願いします。

 令和7年は巳年で、蛇が脱皮して新しくなることにちなんで「成長」や「変革」が期待される年かもしれません。私自身にとって新年最初のチャレンジとして予定しているのが1月13日(成人の日)和歌山市紀三井寺で開催される「福開き速駈詣り」に参加することです。

 西国三十三所観音霊場第二番目の札所である紀三井寺の231段の石階段を駆けのぼる縁起の良い行事であり、一人で参加するのが恥ずかしかったので、高校の陸上部に所属する息子を誘い初参加することにしました。

 私自身、日頃から週に1回5キロほどランニングすることを趣味にしていますが、普段は上り坂を全く走っていないため、これから本番まで練習を重ねて無事に怪我なく参加出来ればと思います。

 そして前日の1月12日に娘が成人式に出席します。人生の中で成長の節目となる行事であり、この日を迎えることが出来たことは本当に嬉しく感じます。ただし、昨年亡くなった父に娘の振り袖姿を見せることが出来なかったのが残念でなりませんが、当日は家族全員で娘を祝福したいと感じます。

 人事労務管理に関する様々なルールも変革の年に入る予定です。昨年は「年収の壁」が大きく取り上げられ、それに関連して年金に関するルールもこれから大きな変更が行われる可能性が高いです。国には結論を急がず、慎重な議論を行った納得のいく法改正を期待したいです。

【②令和7年 育児介護休業法改正について】

 育児介護休業法の法改正については、令和4年の際、大きな変更が行われました。産後パパ育休制度や育児休業の分割取得、条件つきで1歳以降の育休途中交代が可能になったのがポイントでした。そして今回、令和7年についても4月からと10月からの二段階で法改正が行われますので主なものを順番にご紹介します。 

 まずは4月から義務化される法改正ですが、以下のとおりになります。

 ①子の看護休暇について対象になる子の範囲が小学校就学始期に達するまでが小学校3年生修了までに拡大されます。また取得事由については、病気けが、予防接種健康診断に加えて感染症に伴う学級閉鎖や入園式(入学式)、卒園式が追加されます。そして継続雇用期間6か月未満の方は対象外でしたが、これが廃止されます。

 ※介護休暇についても継続雇用期間6か月未満の方対象外が廃止されます。

 ②所定外労働の制限(残業の免除)の対象労働者の範囲が、3歳未満の子を養育する労働者から小学校就学前の子を養育する労働者に拡大されます。

 ③介護離職防止のための雇用環境整備としていくつかの措置の中からいずれかの措置(相談窓口の設置や利用促進に関する方針の周知など)を講じる必要があります。

 ④介護に直面した旨の申出をした労働者に対して制度の内容や申出先、介護休業給付金制度の周知を面談や書面、FAX、電子メールで行う必要があります。

 ⑤④に関するような制度について労働者が40歳に達する年度の1年間または達した日の翌日から1年間のいずれかで情報提供する必要があります。

 ※その他従業員数が1,000人を超える企業や3歳未満の子に関する短時間勤務制度を講ずることが困難な場合は追加のルール変更が必要になります。

 次に10月から義務化される法改正ですが、以下のとおりになります。

 ⑥3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、いくつかの措置の中から2つ以上(始業時刻等の変更やテレワーク、養育両立支援休暇の付与、短時間勤務制度など)を講じる必要があります。

 ⑦⑥の対象となる労働者に対して、決められた周知時期に申出先や制度の周知を面談や書面、FAX、電子メールで行う必要があります。

 ⑧労働者が妊娠・出産等を申し出た時と労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に始業終業時刻や就業場所、仕事と育児の両立への就業条件などの意向聴取を面談や書面、FAX、電子メールで行う必要があります。

 ★育児介護休業規定に関するご相談は「にのだん社会保険労務士事務所」までお気軽にお問い合わせください。

~2025年も何卒よろしくお願いします~